平成30 年1月1日より、改正された職業安定法が施行されます。
今後は企業がハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容に明示等が義務付けられます。
詳細につきましては、下記のパンフレットをご覧ください。
リーフレット「労働者を募集する企業の皆様へ」(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf