平成29年7月18日から、協会けんぽでの一部の申請において、マイナンバーを記入することとで情報連携が可能になります。7月から3か月程度は、「試行運用期間」が設けられ、引き続き添付書類の提出が必要になりますが、本年秋頃には本格運用が開始され、一部の添付書類が不要になる予定です。
【マイナンバーの記入により情報連携を行う申請】
・高額療養費の申請(低所得者のみ)
・高額介護合算療養費の申請(低所得者のみ)
・基準収入額適用申請
・食事及び生活療養標準負担額の減額申請(低所得者のみ)
平成29年7月よりマイナンバー制度による情報連携が開始されます(協会けんぽ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/290526001