雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定していますが、「毎月勤労統計」の結果により、8月1日から上限額・下限額ともに引き上げになります。
また、同様に高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額も上がります。
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
表:厚生労働省リーフレットより
富山県高岡市の社会保険労務士(社労士)
TEL.0766-25-3781
受付時間 8:30〜17:30 土日・祝日除く
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定していますが、「毎月勤労統計」の結果により、8月1日から上限額・下限額ともに引き上げになります。
また、同様に高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額も上がります。
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
表:厚生労働省リーフレットより
社会保険労務士法人 畠山労務管理事務所
〒933-0941
富山県高岡市内免2-6-21
TEL:0766-25-3781