今年1月に改正育児・介護休業法が施行されたばかりですが、更に育児をしながら働ける職場環境づくりを推進するために、今年10月から新たに改正された育児・介護休業法が施行されます。
改正内容は下記の3点です。
厚労省のリーフレットもご参照ください。
①1歳6か月以降も、保育園等に入れないなどの場合には、最長2歳までの育児休業の再延長が可能になります。(育児休業給付も2歳までとなります。)
②子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度などを知らせることが努力義務となります。
③育児目的の休暇制度を設けることが努力義務となります。
②、③の制度周知、休暇制度の導入を行う場合には会社の方針、取り組みスケジュールを整理するために、「一般事業主行動計画」を策定することもお勧めですので、ご検討ください。
一般事業主行動計画についてはこちら
リーフレット「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします」(厚生労働省)