雇用保険の基本手当受給期間延長の申請期限が変更

雇用保険の基本手当(失業保険)は、原則、離職日の翌日から1年以内の受給期間内で失業している日について、一定の日数分支給します。
しかし、この受給期間内に、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、その期間の雇用保険は受給できません。
そのため、ハローワークに申請することにより、受給期間に、職業に就けない期間を加えることができ、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。
今回の改正により、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、受給期間内であれば、申請が可能になりました。
詳しくは下記のルーフレットをご確認ください。
リーフレット「平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します」(厚生労働省)
コメント: 0 (ディスカッションは終了しました。)
    まだコメントはありません。