平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く短時間労働者も厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が拡大されましたが、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社でも、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになります。
対象となる短時間労働者とは、勤務時間などが常時雇用者の3/4未満で、次の4つすべてに当てはまる方です。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
加入する場合は年金事務所に「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」、「同意書」を提出してください。
用紙は下記のページにてダウンロードできます。
「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります」(日本年金機構)