「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」が公表されました

「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」が公表されました。

注目されていた時間外労働の上限規制ですが、原則として、週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、月45時間、かつ、年360時間とし、違反には次に掲げる特例を除いて罰則を課すとしています。
また、特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年720時間(=月平均60時間)とし、かつ、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設けるとしています。
この上限については、2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内を満たさなければならないとし、単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとし、加えて、時間外労働の限度の原則は、月45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限としています。

 

今後、労働基準法を改正し、2019年4月1日施行に向け準備が進められる予定です。

提案の詳しい内容につきましては下記のページをご確認ください。

 

第9回 働き方改革実現会議http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/gijisidai.html