無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者(有期社員)の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換することが義務付けられています。
この5年の期間は平成25年4月1日以降の雇用契約を対象とするため、平成25年4月以降、1年ごとの雇用契約を交わしている場合は、平成30年4月から申し出が可能になります。
図:『リーフレット「ご存じですか?「無期転換ルール」」(厚生労働省)』を加工
会社がすべき準備
有期契約労働者はいないと言われる会社もいらっしゃるかもしれませんが、有期契約労働者には、定年後の再雇用により期間雇用されている方も含まれますので、多くの会社で対応が必要になるものと思われます。(定年後の再雇用により雇用されている方は、会社が「第二種計画認定申請書」を届出し、認定されることにより、無期転換申込権が発生しないこととすることができます。詳しくはこちらをご確認ください。)
会社は従業員からの無期転換の申し出に備え、次の手順で準備をおこないます。
1.有期契約労働者の実態調査
まず、有期契約労働者の人数、職務内容、契約期間等を調べ、対象者がいつから発生するかを確認します。
2.無期転換後の人材活用、労働条件の検討
次に、有期契約労働者が無期契約労働者になることで労働条件や責任の範囲をどのように変化するのかを整理します。
無期転換後の雇用形態は大きく分けて下記の3つに分けられます。
会社として従業員にどのような働きを期待するのか、従業員はどのような働き方を希望しているのかを確認の上、転換方法を検討します。
①無期契約労働者
契約期間だけを無期にして他の労働条件は変更しない転換です。正社員との処遇の差異とその根拠を明確にしておくことがポイントです。
②多様な正社員
職務の範囲や勤務地を限定するなど多様な労働条件を適用します。子育てと仕事との両立を図りたい等、社員の事情に応じ、勤務地限定や時間外労働の免除等、多様な働き方を可能にします。
③正社員
既存の正社員と同一の労働条件を適用します。
3.就業規則等の整備
最後に無期転換の対象者、転換の要件(試験実施の有無等)、転換後の処遇等を就業規則等に盛り込みます。
キャリアアップ助成金
有期契約労働者を無期契約や正社員に転換した場合は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受けられる場合があります。申請を希望する場合は、転換前にキャリアアップ計画を労働局に提出し、認定を受ける必要があります。キャリアアップ助成金の申請に関しましては、当事務所へご相談ください。
【助成額】
①有期→正規:1人当たり57万円<72万円> (42万7500円<54万円>)
②有期→無期:1人当たり28.5万円<36万円>(21万3750円<27万円>)
③無期→正規:1人当たり28.5万円<36万円>(21万3750円<27万円>)
※<>内は生産性の向上が認められた場合の額、( )内は大企業の額
キャリアアップ助成金(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html