平成29年1月以降、任意継続被保険者の方が被扶養者の届出をする際には、被扶養者のマイナンバーの届出が必要になります。
被保険者の方は、保険証の記号番号を記入した場合には、マイナンバーの記入は不要ですが、被扶養者の方は生まれたばかりの子ども等、マイナンバーの通知がされていない場合を除き、記入が必須となります。
どうしてもマイナンバーを記入できない場合は申立書の添付が求められますが、理由として不十分な場合や、マイナンバー未記入の申請書だけを提出すると返戻され、保険証の到達が遅れる可能性がありますので、ご注意ください。
この用紙は平成29年1月以降の届出に利用できるマイナンバー記載欄のある用紙です。
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