平成28年10月19日より、「65歳超雇用推進助成金」が新設されました。
この助成金は、高年齢者の安定した雇用の確保のため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成されるものです。
また、要件に事業主が取り組みにおいて費用を要することとがあり、社労士等に就業規則の改正等を依頼することが必要になります。
当事務所では就業規則に関する手続きから、助成金の申請までトータルでサポートしておりますので、一度、お問い合わせの上、料金等、比較検討の上、ご用命頂ければ幸いです。
年齢を問わず、従業員が活躍できる企業作りのため、「65歳超雇用推進助成金」の利用をご検討ください。
【主な受給要件】
1事業主1回限りの支給です。
(1) 平成28年10月19日以降において、労働協約又は就業規則による、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
[1] 65歳以上への定年引上げ
[2] 定年の定めの廃止
[3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
(5) 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
【受給額】
労働協約又は就業規則により実施した措置の内容に応じて、次の額を支給します。
(1)65歳への定年の引上げ 100万円
(2)66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円
(3)希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 60万円
(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 80万円
※ 定年の引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額は定年の引上げを実施した際の額のみとなります。
「65歳超雇用推進助成金」(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)