最低賃金が改定されます(平成28年10月より)

都道府県の平成28年度地域別最低賃金額が10月より改定されます。

最低賃金額、発効年月日は、各都道府県によって異なりますので、以下をご確認の上、最低賃金を下回らないか、ご確認ください。

 

 

   都道府県名
最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 786 (764) 平成28年10月1日
青  森 716 (695) 平成28年10月20日
岩  手 716 (695) 平成28年10月5日
宮  城 748 (726) 平成28年10月5日
秋  田 716 (695) 平成28年10月6日
山  形 717 (696) 平成28年10月7日
福  島 726 (705) 平成28年10月1日
茨  城 771 (747) 平成28年10月1日
栃  木 775 (751) 平成28年10月1日
群  馬 759 (737) 平成28年10月6日
埼  玉 845 (820) 平成28年10月1日
千  葉 842 (817) 平成28年10月1日
東  京 932 (907) 平成28年10月1日
神奈川 930 (905) 平成28年10月1日
新  潟 753 (731) 平成28年10月1日
富  山 770 (746) 平成28年10月1日
石  川 757 (735) 平成28年10月1日
福  井 754 (732) 平成28年10月1日
山  梨 759 (737) 平成28年10月1日
長  野 770 (746) 平成28年10月1日
岐  阜 776 (754) 平成28年10月1日
静  岡 807 (783) 平成28年10月5日
愛  知 845 (820) 平成28年10月1日
三  重 795 (771) 平成28年10月1日
滋  賀 788 (764) 平成28年10月6日
京  都 831 (807) 平成28年10月2日
大  阪 883 (858) 平成28年10月1日
兵  庫 819 (794) 平成28年10月1日
奈  良 762 (740) 平成28年10月6日
和歌山 753 (731) 平成28年10月1日
鳥  取 715 (693) 平成28年10月12日
島  根 718 (696) 平成28年10月1日
岡  山 757 (735) 平成28年10月1日
広  島 793 (769) 平成28年10月1日
山  口 753 (731) 平成28年10月1日
徳  島 716 (695) 平成28年10月1日
香  川 742 (719) 平成28年10月1日
愛  媛 717  (696) 平成28年10月1日
高  知 715 (693) 平成28年10月16日
福  岡 765 (743) 平成28年10月1日
佐  賀 715 (694) 平成28年10月2日
長  崎 715 (694) 平成28年10月6日
熊  本 715 (694) 平成28年10月1日
大  分 715 (694) 平成28年10月1日
宮  崎 714 (693) 平成28年10月1日
鹿児島 715 (694) 平成28年10月1日
沖  縄 714 (693) 平成28年10月1日

※かっこ内は平成27年度の地域別最低賃金です