平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。
平成28年末時点で65歳に達した日の前日から引き続き雇用されている高年齢継続被保険者である労働者については自動的に区分変更され、手続きは不要ですが、65歳に達した日を過ぎてから雇用されている労働者については平成29年1月1日以降、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
ただし、保険料の徴収は平成31年度まで免除となります。
また、雇用保険の適用により、当該労働者は要件を満たした場合、高年齢求職者給付金や育児・介護休業給付金等が支給されます。
各手続きについてお忘れのないよう、お願いいたします。
リーフレット「雇用保険の適用拡大等について」(厚生労働省)