平成28年8月から介護休業給付金の支給率や賃金日額の上限額が変更になります。
【変更点】
①支給率
介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは、67%の支給となります。
②賃金日額の上限額
介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、引き上げられます。
※ 介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額は、雇用保険の賃金日額の上限額(一定の年齢ごとに区分)をもとに決められています。これまでは「30歳から44歳までの賃金日額の上限額」を適用していましたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは、「45歳から59歳までの賃金日額の上限額」を適用します。
介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127886.pdf