平成27年12月1日からストレスチェック制度が施行されましたが、実施が努力義務となっている従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」を利用できます。
平成28年度からは、この助成金利用の要件が緩和され、他の小規模事業場と団体を構成する必要がなくなりました。
詳細につきましては、以下のURLからご覧いただくか、畠山労務管理事務所までお問い合わせください。
独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構HP
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
リーフレット 「ストレスチェック」実施促進のための助成⾦のご案内
http://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/stresscheck_leaflet.pdf