もし、社員が会社を退職した場合、退職後の健康保険はいくつか選択肢があります。
社員が退職した場合、離職後の健康保険の手続きは退職者本人がおこないますが、会社の資格喪失の手続きや証明書の発行が遅れることで、退職者の手続きに影響が出る場合もありますので、人事担当者は手続きについて理解し、退職者にどの健康保険を選択するか確認することが必要です。
【退職後の健康保険選択フロー】
【加入要件等】
家族の健康保険の被扶養者になる |
国民健康保険に加入 |
任意継続に加入 |
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加入条件 |
・生計維持関係が 認められること ※詳しくは別紙参照 |
・他の健康保険に加入していないこと ・生活保護を受けていないこと |
・2ヶ月以上社会保険に加入していること ・退職後20日以内に申請 |
加入期間 |
条件を満たす限り |
条件を満たす限り |
2年間 |
脱退条件 |
他の健康保険への加入や収入が増加した場合等 |
他の健康保険に加入した場合 生活保護を受けた場合 |
・加入後2年が経過した場合 |
手続き場所 |
家族(扶養者)が勤める会社に依頼 |
各市区町村役場 |
協会けんぽ各都道府県支部 |
必要書類・ 添付書類 |
健康保険被扶養者(異動)届、収入を証明する資料 |
社会保険の資格喪失証明書、本人確認のできるもの、マイナンバー |
任意継続被保険者資格取得申出書、 扶養する家族がいる場合は、その家族の収入証明資料 |
保険料 |
かからない
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市区町村により異なる |
在職時の保険料(自己負担分)の2倍 ただし、標準報酬月額が28万円を超える場合は28万円の標準報酬月額の保険料が上限 |
【健康保険の被扶養者になる要件】
健康保険の被扶養者になるには、認定範囲と生計維持関係を確認する必要があります。
① 被扶養者の範囲
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被扶養者の範囲 |
被保険者と同居している必要がない者 |
配偶者、子、孫、妹弟、父母および祖父母等の直系尊属 |
被保険者と同居していることが必要な者 |
兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者、内縁関係の配偶者の 父母および子 |
② 生計維持関係の認定基準
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同一世帯に属している場合 |
同一世帯に属していない場合 |
60歳未満 |
① 年間収入130万円未満 かつ ② 被保険者の年収の1/2未満 |
① 年間収入130万円未満 かつ ② 被保険者からの援助額よりも少ない |
60歳以上 又は障害者 |
① 年間収入180万円未満 かつ ② 被保険者の年収の1/2未満 |
② 年間収入180万円未満 かつ ③ 被保険者からの援助額よりも少ない |
※収入には雇用保険の失業等給付も含みますので、退職後、基本手当(いわゆる失業保険)を受給することで収入が年間130万円または180万円以上になることが見込まれる場合は被扶養者になれません。