事業主が雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)にマイナンバーを記載して支給申請をおこなう場合、事業主は本人の代理人として申請をおこなうため、①代理権の確認、②代理人の身元確認、③申請者本人の個人番号の確認が必要とされていました。
しかし、事業主に大きな負担とリスクが生じることから、事業主は代理人としてではなく、個人番号関係事務実施者として申請できるよう、1月下旬に改正、施行が予定されています。
正式な発表があり次第、お伝えします。
富山県高岡市の社会保険労務士(社労士)
TEL.0766-25-3781
受付時間 8:30〜17:30 土日・祝日除く
事業主が雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)にマイナンバーを記載して支給申請をおこなう場合、事業主は本人の代理人として申請をおこなうため、①代理権の確認、②代理人の身元確認、③申請者本人の個人番号の確認が必要とされていました。
しかし、事業主に大きな負担とリスクが生じることから、事業主は代理人としてではなく、個人番号関係事務実施者として申請できるよう、1月下旬に改正、施行が予定されています。
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社会保険労務士法人 畠山労務管理事務所
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富山県高岡市内免2-6-21
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