雇用継続給付にマイナンバーを記載した場合の取り扱いについて

平成28年1月以降、事業主を通じて雇用継続給付の申請にあたり、個人番号を提出する場合、事業主は「代理人」となるため、番号法施行令第12条に基づく代理人として、ハローワークにおいて①代理権、②代理人の身元、③本人の個人番号の確認を行います。
そこで、代理人としての確認は以下の書類が必要になります。


① 代理権の確認
ア 平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う事業主の方
以下の(ア)又は(イ)の書類をご提出ください。
(ア) 事業主が本人に代わり雇用継続給付の申請を行うことについて締結した労使協定の写し(※1)
(イ) 委任状(※2)
※1 平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要です。
※2 申請書に個人番号の提供について本人から事業主に委任する旨自署してあり、本人及び事業主の名前、住所及び押印
があれば委任状を別途提出する必要はありません。
イ 平成28年1月前にすでに雇用継続給付の代理申請を行ったことのある事業主の方
「個人番号についても協定に基づき届け出る」旨の確認書(※)を記載の上、ご提出ください。
※ 平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要です。


② 代理人の身元確認
提出者の社員証又その写し等の提示をお願いします。


③ 番号確認
従業員の個人番号カードの写し、通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写しを添付してく
ださい。

 

「平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点」(厚生労働省)
【記載例】事業主への委任