平成27年10月から、年金に関する事務の取扱いに変更があります。
○厚生年金の70歳以上被用者該当届の提出者の範囲拡大
適用事業所に使用される70歳以上の方の老齢厚生年金の支給停止は、昭和12年4月2日以降に生まれた方を対象にしていましたが、平成27年10月以降は、昭和12年4月1日以前に生まれた方も賃金と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止対象者となり、「70歳以上被用者該当届」を提出することとなります。
なお、4分の3未満の働き方等で「70歳以上被用者該当届」の提出対象とならない方については、「70歳以上被用者不該当届」の提出は必要ありません。
また、70歳以上の方は厚生年金保険の被保険者となりませんので、上記書類を提出した場合でも、保険料は徴収されません。
○厚生年金被保険者資格の同月中、取得と喪失に関する保険料の取り扱い変更
これまで、厚生年金保険の被保険者の資格を取得した同月中に喪失し、その月に国民年金の第1号被保険者の資格を取得した場合には、厚生年金保険料と国民年金保険料の両方を納付する必要がありました。
しかし、平成27年10月1日以降は国民年金保険料のみを納め、厚生年金保険料の納付は不要となります。