今年12月より50人以上の事業所はストレスチェックの実施が義務となります。
従業員数50人未満の事業所は、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務となっていますが、従業員数50人未満の事業所が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、費用の助成を受けられます。
職場のメンタルヘルス対策のため、ご検討ください。
労働者健康福祉機構 「ストレスチェック」実施促進のための助成金
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1006/Default.aspx