27年度の最低賃金

全国の(地域別)最低賃金が公開されました。

全国平均で798円、昨年より18円のアップとなっています。

富山県の最低賃金は時間額746 円に改正(時間額18 円の引上げ)されます。

10月1日以降に支払われる賃金が改正後の最低賃金額以上となっているか確認をお願い致します。

 

【最低賃金の確認方法】

(1) 時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

【最低賃金の対象とならない賃金】

最低賃金の計算においては下記の賃金を除外します。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

富山労働局「富山県最低賃金一覧」

http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/saiteichingin_koutin/saiteichingin_ichiran.html

厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧(平成27年度)」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

厚生労働省「最低賃金制度の概要」

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm