「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布され、 (1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期 雇用労働者 が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられています。(平成27年4月1日から施行)
都道府県労働局長に申請をおこない、認定された事業主は、対象労働者(高度専門職と継続雇用の高齢者)について、無期転換ルールに関する特例が適用されます。
申請書は2種類あり、「第一種計画認定・変更申請書」は高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者、「第二種計画認定・変更申請書」は定年後引き続き雇用される有期雇用労働者を対象とするものです。
届出は労働局へ直接、足を運ぶか、郵送でおこなうことができます。
認定後の通知書は後日、労働局で受け取るか、事前に配達証明分の切手を貼った封筒又はレターパックを渡しておくことで郵送で受け取ることができます。
※社労士が提出代行を行った場合でも、社労士が通知書を受け取ることはできません。
詳しくは下記のページをご確認ください。
労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/